Aさんは、昨年投資目的で区分マンションを購入しました。不動産収入があるため確定申告をしようとしています。その際、減価償却費という費用が経費に出来ると聞きました。どのようにすればお得な申告をすることが出来るでしょうか。
不動産所得の計算では、建物、附属設備などの取得価額に対し減価償却費が必要経費として認められています。通常、電気設備や給排水設備などの附属設備は建物より耐用年数がそれぞれ短く設定されています。 附属設備と建物部分を区分して減価償却することにより、短期間で費用に計上することが出来るためお得になります。
一棟建物を建築した場合には、建築価額から附属設備の価格が分かるため区分することが出来ます。
一方、区分マンションを購入した場合、エレベーターなどの共有部分も購入価額に含まれるため個別に区分することが出来ません。このような場合は、マンションの本体建物から合理的に算定した方法により区分することが出来ます。
建物部分 附属設備部分 | エレベーターなど共有部分、 電気、給排水、エアコンなどの設備 |
ここで、区分マンション2,000万円 ( 建物部分のみの価額 ) の減価償却費を考えてみましょう。...
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