最近、ある関西の大物不動産投資家が銀行取引停止処分となったとニュース等で話題になりました。
銀行取引停止処分とは、6カ月以内に2度、約束手形や小切手の不渡りを出した者に対して、取引停止処分日から起算して2年間、当座勘定や貸出の取引が停止されることです。
銀行取引停止処分=倒産・破綻では無いのですが、新規の融資が受けられなくなることから、資金繰りが悪化、さらに信用の低下につながり実際に事業ができなくなることが多く、「 事実上の倒産 」とみなされます。
普通、銀行は個人の不動産投資家には、当座勘定を開設し、小切手や手形帳を発行することはないので、銀行取引停止処分は不動産投資業界にとっては珍しいケースです。
では、通常、不動産投資家が、どのような状況に陥った場合に破綻するのか。そして、破綻すると、どのような末路をたどるのか。実際に銀行員として不動産投資家や不動産会社、そして一般事業会社の不良債権処理に携わっていた経験を交えて話します。
■ 期限の利益と喪失
まず、銀行から融資を受けている方は、民法上の「 期限の利益 」を有しています。民法第136条に「 期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する ...
銀行取引停止処分とは、6カ月以内に2度、約束手形や小切手の不渡りを出した者に対して、取引停止処分日から起算して2年間、当座勘定や貸出の取引が停止されることです。
銀行取引停止処分=倒産・破綻では無いのですが、新規の融資が受けられなくなることから、資金繰りが悪化、さらに信用の低下につながり実際に事業ができなくなることが多く、「 事実上の倒産 」とみなされます。
普通、銀行は個人の不動産投資家には、当座勘定を開設し、小切手や手形帳を発行することはないので、銀行取引停止処分は不動産投資業界にとっては珍しいケースです。
では、通常、不動産投資家が、どのような状況に陥った場合に破綻するのか。そして、破綻すると、どのような末路をたどるのか。実際に銀行員として不動産投資家や不動産会社、そして一般事業会社の不良債権処理に携わっていた経験を交えて話します。
■ 期限の利益と喪失
まず、銀行から融資を受けている方は、民法上の「 期限の利益 」を有しています。民法第136条に「 期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する ...
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