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住宅ローン利用で投資用マンションを購入したトラブルに関する裁判事例

山村暢彦さん_画像 山村暢彦さん 第27話 著者のプロフィールを見る

2022/4/22 掲載

1、住宅ローンでの投資用マンション購入

今回は、注目の裁判例ということで、住宅ローンを利用して、投資用マンション購入を行った事例についてご紹介します。

住宅ローンは自宅として利用するためのローンですから、当然、投資用マンション購入には利用できません。賃貸利用した段階で、明確な契約違反です。( 投資用のローンは、目的やリスクが異なるので、住宅ローンより利息が高くなっています )

とはいえ、住宅として利用するためにマンションを購入したものの、「 転勤で住めなくなったから賃貸に出した 」という事情があれば、融資を賃貸事業目的に変更するよう金融機関と交渉できることもあるようです。

また、返済が滞っていなければ、金融機関としても発見しづらいという事実もあります。そのため、数年前までは「 グレー 」なスキームとして不動産投資界隈に存在していたといっても過言ではないでしょう。

2、住宅ローン利用での投資用マンション購入を不法行為とした裁判例

今回は、この点を判断した東京地裁令和2年3月6日判決(平30(ワ)28180号ウエストロー・ジャパン)をご紹介します。かなり特殊な事案での判断であることは間違いありません。
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プロフィール

山村暢彦さん

山村暢彦さんやまむらのぶひこ

弁護士
不動産投資家

不動産・相続の法務に精通した、スペシャリスト弁護士。不動産投資・空き家活用・相続対策などのセミナーで講師経験も多数有している。不動産・相続をテーマとしたFMラジオにも出演。

プロフィールの詳細を見る

経歴
  • 祖父母の代からの大家の家系に生まれる。
    古い借家で家賃滞納などのトラブルを経験し「不動産・相続」の悩みを解決したいという思いから弁護士を志す。
    自身でも築古戸建を購入し、大家業の経験を積むなど、弁護士の枠内に収まらない不動産の知識と経験を有する。

    多数の不動産会社の顧問弁護士を務めており、また、そのネットワークから建築・リフォーム会社、運送会社等の顧問先企業の数も増加している。
    昨今、「働き方改革」の反面、労働トラブルが増える中で、企業側の労働者問題の対応が増加しており、企業研修などでは「副業」について話す機会も増えている。

    趣味はウイスキー、読書、靴磨き。
    大勢でお酒を飲むのも好きだが、一人の時間を作り、頭の整理をする時間も好き。
    好きな言葉は、「運と縁」。

    山村法律事務所
    神奈川県横浜市中区本町3丁目24-2 ニュー本町ビル6階

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