令和4年4月19日に、相続税申告において路線価で評価した不動産を否認した国税と争っていた裁判で、最高裁判決が出ました。
結果は、納税者の敗訴。
判決の前の3月15日に口頭弁論が開かれました。最高裁で口頭弁論が開かれると、高い確率で下級審の判決がひっくり返ってきたことから、納税者の主張が認められるかもと注目されましたが、判断は変わりませんでした。
この裁判は一体何が問題だったのかを整理し、大家さんに与える影響を考えてみたいと思います。
1.事件の概要
不動産( 土地 )の評価を、路線価に基づいてするのは、通達に規定されています。路線価は時価の8割くらいで設定されています( 都心の不動産はもっと大きな開きがあることがあります )
この土地を賃貸していることで、さらに2割程度減額してもらえます。なぜそれが否認されるのか?
通達には、特例があって、
「 この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する 」
と規定しています。
相続税の評価は、時価で評価することが基本です。時価の求め方を通達に規定しているのですが、この通達( 路線価 )で評価することに不都合...
結果は、納税者の敗訴。
判決の前の3月15日に口頭弁論が開かれました。最高裁で口頭弁論が開かれると、高い確率で下級審の判決がひっくり返ってきたことから、納税者の主張が認められるかもと注目されましたが、判断は変わりませんでした。
この裁判は一体何が問題だったのかを整理し、大家さんに与える影響を考えてみたいと思います。
1.事件の概要
不動産( 土地 )の評価を、路線価に基づいてするのは、通達に規定されています。路線価は時価の8割くらいで設定されています( 都心の不動産はもっと大きな開きがあることがあります )
この土地を賃貸していることで、さらに2割程度減額してもらえます。なぜそれが否認されるのか?
通達には、特例があって、
「 この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する 」
と規定しています。
相続税の評価は、時価で評価することが基本です。時価の求め方を通達に規定しているのですが、この通達( 路線価 )で評価することに不都合...
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