平成26年に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」については、予定通り昨年の6月に見直しが行われ、併せて「ガイドライン」が示され、これまで以上に「空き家」とそうでないものの線引きが厳しく明快にされた。
一方で発生の抑制、すなわち「空き家」状態を放置しないための施策も重ねて進められている。ここではそういった施策の一つ「住宅市場を活用した空き家対策モデル事業」に集められた事業の中から、投資家、利活用者がヒントとできる事業を紹介したい。
背景:国土交通省における
空き家対策支援メニューの施策
平成26年に施行された特別措置法は施行後5年目にあたり、見直しと補足が行われた。その中に示された「ガイドライン」(「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針)によって、助言又は指導→勧告→命令→代執行などの対応の対象とされる「特定空家等」とそれに対する対応が明文化された。
これは、令和3年の新たな住生活基本計画の中の
目標7 空き家の状況に応じた適切な管理・除却・利活用の一体的推進
に基づいた
(1)空き家の適切な管理の促進とともに、周辺の居住環境に悪影響を及ぼす空き家の除却
(2)立地
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執筆:
(しんぼり まなぶ)