再建築不可の物件は安く買える反面、売却時には安くでしか売れない。そして、再建築不可のため、住宅ローンの融資が難しく、リフォームやリノベで物件を延命させる方法を取ることになる。
ところが、再建築不可物件を再建築可能に変え、新築物件を建てた例をご紹介する。
京町家の再生などを手掛ける不動産会社、株式会社八清(はちせ)が、建築基準法第86条の「連担建築物設計制度」を利用して建てた物件だ。
再建築不可とは何か?
そして、再建築不可を可能にできる「連担建築物設計制度」とは?
まずは、「再建築不可」とはどういうことか、おさらいしておこう。
理由は様々だが、今の建物を壊して更地にしてしまったら、新しく家を建てることができない土地のこと。建替えの要件である「建築基準法上の道路」に2メートル以上接道していない場合が多い。
特に京都では、狭い路地や通路(非道路) にしか接していない建物が多い。京都市内の4区だけでも、「建築基準法上の道路」に2メートル以上接道していない路地は約 3,000 箇所もあるそうだ。
では今回利用した「連担建築物設計制度」とはどんなものか?
例えば、図のように3つの敷地(A
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