所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」が6月6日の参院本会議で可決成立した。少子高齢社会に伴う人口減少が本格化する中で、所有者がわからない土地が増えていることに対応する。
所有者が不明の土地が増えているのは、所有権移転登記がなされていないことが原因。
当該土地の相続時に発生することが多い。相続を繰り返すと、一筆の土地に数十人の権利者がいることもザラだ。そうした土地は、2016年時点で約410万haと九州全土よりも大きいとされ、このまま対策を講じなければ北海道相当の規模にまで拡大するとされている。
2016年度の地籍調査によると、不動産登記簿上で所有者の所在が確認できてない割合は約20%に上り、探索の結果、最終的に所有者の所在が不明な土地は0.41%となっている。
今回の特措法により、都道府県知事の判断で最長10年間の「利用権」が設定できるようになった。今後も所有者不明土地の増加が予想されており、収用等の手続きの煩雑さから公共事業の円滑な実施に支障となっている現状をなくす。
利用権を設定できるのは、建物がなく反対する地権者もいない土地となる。利用権の設定には、事業者がまず都道府県知事に
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