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“改正障害者差別解消法”施行に伴う「不動産会社の対応実態調査」をLIFULL HOME’Sが実施

調査(不動産投資)/その他 ニュース

2024/03/05 配信

事業を通して社会課題解決に取り組む株式会社LIFULL(ライフル)が運営する不動産・住宅情報サービス「LIFULL HOME’S(ライフルホームズ)」は、4月の「改正障害者差別解消法」施行を前に、不動産業務従事者を対象に「障害のある方の対応実態調査」を実施した。

■4月から事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化。不動産業界の認知・対応実態は?

2013年に障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として制定された「障害者差別解消法」(正式名称:「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」)だが、今年の 4月から事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化される。

政府広報オンラインによると(※1)、「合理的配慮の提供」とは障害のある人から「社会的なバリアを取り除いてほしい」という意思が示された場合には、その実施に伴う負担が過重でない範囲で、バリアを取り除くために必要かつ合理的な対応をすることとされている。

LIFULL HOME’Sでは誰もが自分らしく住みたい物件に出会える社会を目指し、障害者や高齢者、外国籍、LGBTQ、生活保護受給者など住まい探しに困難

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