平成30年も残りわずかとなった。来年2月18日からはいよいよ平成最後の確定申告が始まる。今回はその確定申告を前に、消費税について不動産投資家が考えて(済ませて)おかなければいけない事項について紹介したい。
消費税というのは「国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等及び外国貨物の引き取り」(消費税法第4条)が課税対象となる。ただし、基準期間(法人の場合は前々事業年度、個人の場合は前々年)の課税売上高が1000万円以下の場合は、その年の納税義務は免除される(免税事業者)。
一般的な居住用物件を運用する不動産投資家は、通常免税事業者となる。これは消費税法では、消費税の性格から課税の対象としてなじまないものや政策的配慮から非課税としている取引があり、この非課税取引の中に「住宅の貸付け」、「土地の譲渡及び貸付け」が入っているため、不動産投資家の課税売上高が1000万円に満たないことが多いからである。
ところが、土地の譲渡は非課税であっても、建物の譲渡は通常の課税取引、すなわち消費税の課税対象となる。つまり、不動産投資家が運用している土地付き建物の収益物件を売却した場合、建物部分には消費
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