近年、区分マンション投資やアパート経営のような典型的な不動産投資ばかりではなく、様々な形態の不動産投資が登場している。
一例として、住宅の一部を旅行者に貸し出して宿泊サービスを提供する民泊や、電力の固定価格買取制度を利用した太陽光発電投資、空き部屋をワーキングやイベントなどの利用スペースとして時間貸しをするスペース貸しなどが挙げられる。
これらの不動産投資を、既存の不動産投資と組み合わせておこなっている不動産投資家の方もいらっしゃるのではないだろうか。
そこで、不動産所得以外の所得となりうる不動産投資について、確定申告での所得区分の取扱いを整理する。
不動産所得と不動産所得以外の所得、区分の基本的な考え方
税法の取扱いでは、不動産所得と不動産所得以外の所得との区分は、どのような基準でおこなっているのだろうか。
所得税法では、不動産の利用から生じる所得は、不動産の使用に何らかの役務提供が加わって、それらの対価として受け取る場合、事業所得や雑所得になると解している。
根底には、所得の性質によって、税を負担する能力に違いがあるため、所得を分類して課税の仕組みを異なるものにしよう、という発想がある。一般的に
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