2014年1月1日から相続税が改正された。あちこちで相続税対策の記事を見るが、その中でひとつ、他ではあまり指摘されていない、しかし、意識しておきたい例示を見たのでご紹介しておきたい。
それが「一人暮らしの親からの相続」。
ご存知のように相続税にはいくつかの特例、控除がある。配偶者控除はそのうちでも代表的なもので、相続財産のうち、配偶者の法定相続分(2分の1)または1億6,000万円のいずれか大きい金額に対応する税額までが控除される。
両親のうち、いずれかが亡くなった場合には残った親の控除分が大きいので、残された家族が相続税を負担する可能性は非常に低くて済むというわけだ。
だが、次に一人残された親が亡くなった場合を考えてみる。ここで小規模宅地の特例が使えれば、相続税評価額を80%減額することができるのだが、特例利用には亡くなった親と同居している親族が自宅を相続するのが原則。
例外として別居はしていてもマイホームを持っていない、あるいは持っていても相続開始前3年以上、その家に住んでいなければ特例が使えるが、そうでなければ特例は使えず、相続税は大きな負担になる。
特に基礎控除が引き上げられた今回の改正で
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