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Aさんは、節税対策に不動産投資をすすめられています。不動産所得があると確定申告をしなければいけないと聞きました。
確定申告に必要な不動産所得の計算方法を教えてください。

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不動産所得とは、土地や建物などの不動産、船舶や航空機などの貸付による所得をいいます。
不動産所得の計算方法は以下の通りです。

不動産所得にかかる所得税は収入から必要経費を差し引いた金額が対象となります。
差し引く必要経費が多くなるほど安くなります。使った経費は漏れがないように必要経費に計上することが所得税を安くするポイントとなります。
必要経費について、細かくみていきましょう。
必要経費とは不動産所得の計算上、収入を得るために直接に要した費用のことをいいます。
不動産貸付業の必要経費は、賃貸不動産の維持管理にかかる費用になります。自宅にかかるものやプライベートで支出したものは必要経費にできません。
個人事業主の場合、事業上の支出とプライベートの支出が混在する部分があります。必要経費に該当するかどうかの判断は非常に難しい側面があります。

| 経費科目 |
○ 経費にできるもの |
× 経費にできないもの |
| 租税公課 |
固定資産税、事業税、消費税、不動産取得税などの税金 |
所得税、住民税、相続税、自宅の固定資産税・不動産取得税などの税金 |
| 接待交際費 |
事業上必要な、取引先を招待した場合の飲食代、取引先に対する中元・歳暮などの費用 |
営業関係のない、親族・友人との飲食代などの費用 |
| 諸会費 |
同業者団体、商店会、組合などの会費 |
同窓会や趣味のための会費 |
| 支払利息 |
営業上の資金や固定資産のための借入金に対する利子 |
自宅建築等のための借入金の利子 |
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なおガソリン代、自動車税、高速代などの支出は、事業上自動車を使っている場合のみ、事業のために使っている割合だけ必要経費に算入することができます。
また固定資産の修繕費については、通常の維持管理・原状回復のためのものは必要経費に算入することができます。しかしその支出によりその資産の価値が増加したり、使用可能期間が延長するような場合には、支出した年に全額必要経費にはできません。その資産の耐用年数にしたがって長期間にわたり減価償却費として必要経費に算入することになります。
修繕費が全額必要経費にできるかどうかの区分は難しいケースがあります。
判断できない場合には専門家に相談しましょう。
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