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住宅ローン控除は住民税で取り戻そう (16アクセス


税金コラム 03  /  情報提供: 辻・本郷税理士法人
Aさんは念願のマンションを購入し 3年目になります。一昨年の年末調整では、住宅ローン控除として税金が沢山戻ってきました。 ところが、昨年の年末調整で見込んでいたほど税額の戻りがなく損した気分です。 申告すれば税金がもっと戻ってくると聞きました。どのような手続をすれば税額が戻ってくるのでしょうか?

住宅ローン控除とは、正式には住宅借入金等特別控除といいます。
住宅ローンを用いて住宅を購入した場合、一定の条件にあてはまれば、10〜15年間にわたり所得税が減免される制度です。

平成 19年より国から地方への税源移譲がはじまりました。これにより、ほとんどの方は、所得税( 国税 )が減り、その分 6月からの住民税( 地方税 )が増えています。 しかし、税源の移し替えなので、基本的には負担額は変わりません。

税源移譲による負担変動のイメージ  
  〜18年分 (税源移譲前)
税源移譲による負担変動のイメージ
  19年分〜 (税源移譲後)

この税源移譲にともない所得税の住宅ローン控除の金額が今までよりも少なくなってしまっている方がいます。 この少なくなった部分を翌年度の個人住民税より減額できる制度が創設されました。

  〜18年分 (税源移譲前)
  19年分〜 (税源移譲後)
〜18年分(税源移譲前) 〜18年分(税源移譲前)

給与所得者の場合、源泉徴収票に “ 住宅借入金特別控除可能額 ” の金額が記載されている人はこの制度の対象となります。源泉徴収票をしっかり確認しましょう。記載がない人は所得税だけで住宅ローン控除を満額受けられていることになりますのでこの制度の適用はありません。

ただし、この制度は自動的に住民税から控除されるわけではありません。住民税の減税を受けるには、市区町村役場へ毎年 3月15日までに申告する必要があります。

 住民税の住宅ローン控除の適用を受けるためには毎年申告が必要 

所得税の確定申告を行わない人は “ 住宅借入金等特別税額控除申告書 ” を市区町村役場へ、確定申告を行う人は所轄税務署へ確定申告書とともに提出します。 この手続きを怠ると、住民税からの控除がなくなるので実質増税となって しまいます。

※ 住民税の住宅ローン控除の注意点
  • 平成11年から 18年の間に住宅を取得し住宅ローン控除の適用を受けている人が対象
  • 給与所得者の場合、源泉徴収票に “ 住宅借入金特別控除可能額 ” の金額が記載されている人が対象
  • 平成19年以後住宅を取得し住宅ローン控除の適用を受ける人は対象外
  • 毎年市区町村役場への申告が必要

2008年2月4日掲載
税金コラム 03  /  情報提供: 辻・本郷税理士法人

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