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賢い医療費控除のやり方 / 確定申告特集 (27アクセス )
税金コラム 04
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情報提供: 辻・本郷税理士法人
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Aさん夫婦は、共働きをしています。夫の年収は1,000万円、妻の年収は250万円です。
前年度ともに通院する機会が多く医療費が多額になっています。
夫が妻の分の医療費も支払っているのですが、妻は、自分の通院でかかった医療費は自分で確定申告をして税金を取り戻したいと言っています。 別々に医療費控除することは、お得なやり方なのでしょうか。 |
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このケースでは、妻の医療費は夫の確定申告時に一括して控除したほうがお得です。
医療費控除は 「 本人または生計を一にする親族のために支払ったもの 」 が対象になります。共働きの場合、夫婦どちらか一方が世帯全体の医療費を支払っていれば、その人が一括して控除を受けることができます。 控除出来る金額は10万円を超える部分になります。2人で別々に受けるよりも1人で一括したほうが控除を多く受けることができるということになります。
また、医療費控除は税率を乗じる前の所得から差し引かれる仕組みになっています。 したがって、所得が多い人が医療費控除を受けたほうが税率が高いため、節税の度合いが大きくなります。
ただし、医療費控除を受けられるのは実際に医療費を負担した人ですので、注意してください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008年2月12日掲載
税金コラム 04 / 情報提供: 辻・本郷税理士法人
税金コラム 04 / 情報提供: 辻・本郷税理士法人






