不動産投資コラム 税金コラム
税金

賢い医療費控除のやり方 / 確定申告特集 (27アクセス


税金コラム 04  /  情報提供: 辻・本郷税理士法人
Aさん夫婦は、共働きをしています。夫の年収は1,000万円、妻の年収は250万円です。 前年度ともに通院する機会が多く医療費が多額になっています。 夫が妻の分の医療費も支払っているのですが、妻は、自分の通院でかかった医療費は自分で確定申告をして税金を取り戻したいと言っています。
別々に医療費控除することは、お得なやり方なのでしょうか。

このケースでは、妻の医療費は夫の確定申告時に一括して控除したほうがお得です。 医療費控除は 「 本人または生計を一にする親族のために支払ったもの 」 が対象になります。共働きの場合、夫婦どちらか一方が世帯全体の医療費を支払っていれば、その人が一括して控除を受けることができます。

控除出来る金額は10万円を超える部分になります。2人で別々に受けるよりも1人で一括したほうが控除を多く受けることができるということになります。
例1) 夫婦ともに医療費が15万円の場合
合計10万円の控除
||
5万円
10万円
5万円
10万円
別々に控除した場合

夫の医療費が 15万円:
うち 10万円を超える部分
が医療費控除となります。
  => 控除額 5万円

妻の医療費が 15万円:
うち 10万円を超える部分
が医療費控除となります。
  => 控除額 5万円


→ → → → → →
 
一括にすると
10万円多く
控除できます
20万円
の控除
10万円
一括で控除した場合

夫婦の医療費が30万円:
うち10万円を超える部分
が医療費控除となります。
  => 控除額 20万円


また、医療費控除は税率を乗じる前の所得から差し引かれる仕組みになっています。 したがって、所得が多い人が医療費控除を受けたほうが税率が高いため、節税の度合いが大きくなります。
例2) 税率が30の人が同じ20万円の医療費控除を受ける場合の違い
医療費控除額 税率 医療費還付金
20万円 30% 20万×30%=6万円
20万円 10% 20万×10%=2万円

ただし、医療費控除を受けられるのは実際に医療費を負担した人ですので、注意してください。

2008年2月12日掲載
税金コラム 04  /  情報提供: 辻・本郷税理士法人

辻・本郷税理士法人 税務相談会のご案内

辻・本郷税理士法人では、毎月第1・3月曜日の午後1時から5時までの時間で、税務相談会を開催しております。初回の相談料は無料ですのでお気軽にご参加ください。

なお、メール・電話等による税務相談は受け付けておりませんのであらかじめご了承ください。

地方にお住まいの方など、相談会への参加が難しい方でも個別に対応させていただきますのでお気軽にご連絡ください。

税務相談会 開催日程

開催日時 毎月第1・3月曜日
午後1時から5時
開催場所 東京都新宿区西新宿1-25-1新宿センタービル31階
辻・本郷税理士法人
定員 各回先着4名様
料金 初回無料


詳しいご相談は、直接、辻・本郷税理士法人まで
お願いいたします。 辻・本郷税理士法人のサイト
辻・本郷 税理士法人