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医療費控除の注意点 / 確定申告特集 (11アクセス


税金コラム 05  /  情報提供: 辻・本郷税理士法人
医療費控除を受けようと領収書を集めています。対象になるものとならないものがあると聞きました。どのような点に注意すればよろしいのでしょうか。

  1. 薬局で購入したカゼ薬について
    医療費控除の対象になります。しかし、薬局では化粧品や日常雑貨も売っているため領収書には薬の名前などを記載しておくことが必要です。健康ドリンクなどは治療のためのものではないため、認められません。


  2. 通院時の電車、バス代等について
    医療費控除の対象になります。領収書がないため家計簿または、日付の入った診察券などに記録しておくことが必要です。タクシー代は電車、バスでの通院が困難な場合に認められます。


  3. 人間ドックにかかる費用について
    基本的に医療費控除の対象になりません。ただし、病気が発見され引き続き治療が必要と認められた場合は医療費控除の対象になります。


  4. 差額ベット代にかかる費用について
    基本的に医療費控除の対象になりません。個室の方が静かだからというような自己都合では認められません。ただし、治療の必要上個室を使ったという理由があれば認められます。その場合、医師に個室が必要だった理由を診断書で証明してもらいます。


  5. カイロプラクティックにかかった費用について
    民間療法と呼ばれる治療法がいくつかあります。カイロプラクティックもその1つです。しかし、わが国では、正式に認められた治療法ではありません。したがって、医療費控除の対象にはなりません。ただし、あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師等の資格者が必要に応じて行う場合は医療費控除の対象になります。


  6. 歯列矯正のための費用について
    成人になってから健康上の理由なく行った場合は、美容目的となるため医療費控除の対象になりません。しかし、子供の成長期において「歯のかみ合わせを正常化する」などのために行う場合は認められます。


2008年2月18日掲載
税金コラム 05  /  情報提供: 辻・本郷税理士法人

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