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身内に不幸があったら まず何をしたらよいか (11アクセス

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税金コラム 相続対策編 01  /  情報提供: 辻・本郷税理士法人
先日身内に不幸があったのですがどのような手続きをしていいのか全く分かりません。 相続が起こった後にする一連の流れについて教えてください。

相続開始後にするべき一連の流れは以下の通りです。


相続図
  1. 死亡届の提出
    人が死亡した場合には、死亡診断書または死体検案書を添付して死亡届を提出しなければなりません。この届出をしないと埋火葬するための火葬 ( 埋葬 ) 許可書がもらえません。
    死亡届の届出書は、死亡者の住所地、本籍地、死亡地、届出人の住所地のいずれかの市町村役場です。

  2. 遺言書の発見
    公正証書以外の遺言書 ( 主として自筆証書遺言 ) は、家庭裁判所で検認手続をしたり開封手続をしたりしますが、遺言書の提出を怠ったり検認を受けないで遺言を執行したり、家庭裁判所外で開封したりした場合には5万円以下の過料に処せられます。

  3. 放棄・限定承認の申出
    相続を放棄または限定承認する場合には、原則として相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に対し申出をしなければなりません。

  4. 遺産分割協議
    相続人間で遺産分割が整わないときは、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをすることになります。
    金融機関が死亡情報を入手した場合には、財産の保全のため口座を閉鎖します。閉鎖を解除するには、相続人全員の同意書又は分割協議書が必要です。

2008年5月12日掲載
税金コラム 相続対策編 01  /  情報提供: 辻・本郷税理士法人

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