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法定相続で誰がどれだけ相続できるか (14アクセス

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税金コラム 相続対策編 02  /  情報提供: 辻・本郷税理士法人
相続人になれる人の範囲、法定相続で誰がどれだけ相続できるか教えてください。

相続人になれる人の範囲は、民法で定められており、これを法定相続人といいます。 法定相続人には、被相続人の配偶者 ( 配偶者相続人 ) と被相続人の血族関係者で一定のもの ( 血族相続人 ) に限られています。

  1. 配偶者相続人
    婚姻届がなされている配偶者は常に相続人となります。婚姻届がなされていない内縁の夫婦では、いくら長年連れ添っていても相続人にはなれません。

  2. 血族相続人とその順位
    相続人になれる血族関係者とその順位は次のように定められてます。

    1. (1) 第 1順位…被相続人の子などの直系卑属
    2. (2) 第 2順位…被相続人の父母、祖父母といった直系尊属
    3. (3) 第 3順位…被相続人の兄弟姉妹

    血族相続人は、まず第 1順位の相続人から優先的に相続人となり、第 1順位の相続人が いなければ、第 2順位の血族関係者が相続人になり、第 2順位の相続人がいないときは、第 3順位の血族関係者が相続人となります。そして第 1順位から第 3順位までの相続人がいない場合には、配偶者が単独で相続することになります。

  3. 代襲相続人
    血族相続人のうち、被相続人の子および兄弟姉妹で、被相続人より先に死亡しているなど相続権を失っている場合には、その子供 ( 孫または甥、姪 ) が、代わって相続人になることができます ( 兄弟姉妹の代襲相続は、甥・姪の一代限りです )。なお、相続を放棄した者、配偶者、直系尊属には代襲相続は認められていません。

● 相続分
相続分は遺言により指定することができます。これを指定相続分といいますが遺言による相続分の指定がなかった場合には、民法で定める相続分 ( 法定相続分 ) によることになります。

 法定相続分
  民法で定める法定相続分は次のようになります。

法定相続図


2008年5月26日掲載
税金コラム 相続対策編 02  /  情報提供: 辻・本郷税理士法人

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