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被相続人が借金だけ残して死亡した場合、相続人がこの借金を相続して返済しなければならないのでしょうか? |
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被相続人が借金だけ残して死亡した場合に、相続人が単純承認すると、自己の固有財産を処分してまで被相続人の負担していた債務を弁済する義務が生じます。 このような場合に、被相続人の債務を引継がない手段として、相続の放棄があります。 1. 相続の放棄 相続が開始されると、被相続人の権利及び義務は包括的に相続人に帰属することになりますが、相続の放棄は、これを自己の意思によって拒絶することをいいます。 この点について、民法では、相続の放棄をした人は、その相続に関してはじめから相続人ではなかったものとみなしています。 したがって、相続を放棄した場合には、被相続人のマイナス財産 ( 借金や未払金など ) だけではなく、プラス財産 ( 土地や建物など ) も承継することはありません。また、債務だけを放棄して、財産だけを承継するということもできません。 2. 相続放棄の手続き 相続の放棄をする場合には、自己のために相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内にその旨を家庭裁判所に申し出なければなりません。 この3ヶ月の期間を熟慮期間といいますが、相続財産の全貌がわからないケースの場合には、期間の延長を家庭裁判所に請求することができます。 3. 相続の放棄の効果 相続を放棄した場合には、その放棄をした人は、はじめから相続人ではなかったものとみなされます。 したがって、相続を放棄した人の本来の相続分は、他の共同相続人に移転することになります。 ![]() 上記ケースの場合、Aが放棄しなかった場合の相続分は、妻1/2、子A、B,C,Dがそれぞれ1/8 ( 1/2×1/4 ) となります。 これに対して、Aが放棄した場合には、相続人は妻と子B,C,Dとなり、妻の相続分は1/2で変わりませんが、子B,C,Dの相続分は1/6 ( 1/2×1/3 ) となります。 4. 相続放棄があった場合の生命保険金、死亡退職金の取扱い 被相続人が債務超過の状態にある場合は、相続人は通常、相続の放棄を行って相続財産及び債務の承継を拒絶します。 では、相続を放棄した相続人が受取人に指定されていた場合、生命保険金等はどうなるのでしょうか? 生命保険金は、もともと相続財産ではありませんので、たとえ相続を放棄していてもその者が受けることができます。 また、被相続人の債権者は、生命保険金が支払われても相続を放棄した者に対して債務の弁済を要求することはできません。 このことは、死亡退職金についても同様です。 なお、相続税では生命保険金や死亡退職金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となりますが、法定相続人×500万円までは非課税とされています。この非課税が適用されるのは、相続人に限られますので、相続を放棄した人は、この非課税の規定はありません。 |








