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今年の2/10に父が亡くなり、現在遺産分割協議をすすめていますが、相続税の申告期限である12/10までに遺産分割が決まらない場合、相続税の申告はどのように行うのでしょうか?

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申告期限までに財産の分割が決まっていない場合は、その分割が決まっていない財産を共同相続人 ( または包括受遺者 ) が民法の規定による相続分 ( または包括遺贈の割合 ) により取得したものと仮定して相続税を計算します。

- 相続税の計算にあたっての注意点
財産が未分割である場合には、相続税法の下記の規定の適用はありません。
- (1) 配偶者に対する相続税額の軽減
- (2) 農地等にかかわる相続税の納税猶予
なお、上記(1)の規定は、相続税の申告期限から3年以内に分割された財産については適用があります。
- 分割が確定した後の手続き
未分割であった財産が分割された場合には、その分割により相続税額等に変動が生じる相続人等は、下記 ( 図1 ) の区分により、それぞれに掲げる申告書を提出または更正の請求をすることができます。なお、この場合の更正の請求は、財産分割がされたことを知った日の翌日から4ヶ月以内にしなければなりません。
図1 分割確定後の手続き
| 分割によって新たに申告書の提出義務が生じた者 |
期限後申告書 |
| 分割によって確定した相続税額に不足が生じた場合 |
修正申告書 |
| 分割によって既にした申告・決定にかかわる税額等が過大となった場合 |
更正の請求書 |
- 相続税の納付
未分割であった財産が分割されたことにより上記 2. の期限後申告書・修正申告書を提出した者は、その申告書を提出した日までに ( 図2 ) の税額を納付しなければなりません。
[ 図2 期限後申告・修正申告の相続税額 ]
| 期限後申告 |
期限後申告により算出された相続税額 |
| 修正申告 |
(修正申告にかかわる相続税額)−(すでに確定した相続税額) |
また、通常の期限後申告や修正申告の場合に加算税・延滞税がかかりますが、未分割を理由とする期限後申告や修正申告では、次のように取り扱われます。
- (1) 無申告・過少申告加算税は、期限後申告書・修正申告書を速やかに提出しているときはかかりません。
- (2) 延滞税は、その期限後申告・修正申告により納付すべき相続税をこれらの申告書の提出日までに納付しているときはかかりません。
[ 図3 相続税法特則の場合の加算税、延滞税の扱い ]
| 期限後申告 |
無申告加算税 → 原則としてかかりません |
| 延滞税 → その申告書の提出日まではかかりません |
| 修正申告 |
| 過小申告加算税 → 原則としてかかりません |
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2008年8月25日掲載
税金コラム 相続対策編 08
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情報提供: 辻・本郷税理士法人