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売却と物納はどちらが有利? (15アクセス

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税金コラム 相続対策編 10  /  情報提供: 辻・本郷税理士法人
Aさんは今年父親が亡くなり現在相続税の申告期限を向かえようとしています。納税資金が多額になるため一部土地を売却しようか物納しようかで悩んでいます。どちらが有利になりますか。 具体的な内容は以下の通りです。
●相続財産  10億円
●相続税   5億円
●物納不動産の土地相続税評価額 2億円
●売却経費とみてくれる相続税  5億円×2億円/10億円=1億円
●取得価額 5% ●売却経費 3%
●相続税の申告期限から3年以内に売却予定

土地を売却して相続税を支払う場合には、20%の譲渡所得税 ( 15% )・住民税 ( 5% ) を支払わなくてはなりません。その残った 8割で相続税を支払うことになりますので、最低でも相続税評価額の 1.25倍以上の価額で売却しなければ物納した方が有利になります。 相続した土地や建物を売却の際、申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合には、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができます。



今回の売却と物納の損益分岐点は以下の通りになります。

項目 ケースA ( 単位:万円 ) ケースB ( 単位:万円 )
[1] 売却価額 22,000 26,000
[2] 取得価額 ( [1]×5% ) 1,100 1,300
[3] 売却経費 ( [2]×3% ) 660 780
[4] 売却経費とみてくれる相続税※ 10,000 10,000
[5] 譲渡所得 ( [1]-[2]-[3]-[4] ) 10,240 13,920
[6] 所得税・住民税 ( [5]×20% ) 2,048 2,784
[7] 手取額 ( [1]-[3]-[6] ) 19,292 22,436
[8] 物納 2億円との比較
※相続した土地や建物を売却の際、申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合には、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができます。

このケースでは、相続税評価額の 3割増以上の価額で土地を売却できるのであれば、売却した方が有利となり、評価額の 1割増程度でしか売却できないならば、物納をしたほうが有利となります。



2008年9月22日掲載
税金コラム 相続対策編 10  /  情報提供: 辻・本郷税理士法人

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