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相続税申告は、第2次相続の節税対策の第1歩 (44アクセス

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税金コラム 相続対策編 12  /  情報提供: 辻・本郷税理士法人
配偶者が財産を相続した場合、法定相続分までは相続税がかからないと聞きました。やはり、どのようなケースでも配偶者は法定相続分まで財産を相続し、残りを子供に相続させたほうが相続税は少なくなるのでしょうか?

将来発生する配偶者の相続 ( 第2次相続 ) における相続税まで考えれば、第1次相続において法定相続分まで相続しないほうが相続税の合計額は少なくなる場合があります。

1. 相続税は分割払いでやってくる

配偶者は、自分の法定相続分 ( もしくは1億6千万円 ) まで、財産を相続しても相続税は免除されてゼロになります。 「 配偶者の税額軽減の特例 」 という取り扱いです。しかしこの特例は、現実には 「 永久免除 」 の特例ではなく 「 徴収猶予 」 の特例といえるでしょう。
配偶者が法定相続分の財産を相続したとしても、その配偶者の相続 ( 第2次相続 ) をへて、やっとすべての財産が子供の代へ移ることになります。親から子供へ財産が移るためには、2度相続税がかかる ・・・ “ 相続税は分割払いでやってくる ” のです。

2. ケーススタディ

夫の相続 ( 第1次相続 ) の際の相続税を最小とするためには、妻が 1/2 の財産を相続することになります。しかし、どんな場合でも単純に妻が財産の 1/2 を相続することが得策とはなりません。場合によっては、妻は財産を相続しない方がよいこともあります。

【 妻が自分固有の財産を多額に所有しているケース 】
妻が自分固有の財産を多額に保有しているケース

ただし、妻が財産を相続し、その後相続税対策を講じて、第2次相続の税軽減を図ることができる場合には、特例を最大限有効活用した方がいいことになります。配偶者はどんな財産を相続した方がいいか、これも大事なテーマです。


2008年10月27日掲載
税金コラム 相続対策編 12  /  情報提供: 辻・本郷税理士法人

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