北側斜線制限とは、建築基準法で定められた建築物の高さを制限する法規です。北側隣地の日照の悪化を防ぐことを目的としており、いわゆる斜線制限の中のひとつです。
具体的には、北側隣地境界線を起点として「高さ」と「斜線の勾配(角度)」によって規制されます。
例えば、第一種低層住居専用・第二種低層住居専用の各地域内の建築物の各部分の高さは、その部分から前面道路の反対側境界線、または隣地境界線までの真北方向の水平距離の1.25倍に5M(第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域内では10M)を加えたもの以下に制限されます。