前回、所得税額の計算は
(不動産所得+給与所得-所得控除)×税率
で求めると説明した。そして不動産所得は
(不動産収入-必要経費)
で計算する。それでは、具体的に何が不動産収入、必要経費となるか、その他注意しなければいけないことなども含め記していきたい。
1 不動産収入となるもの
・家賃、共益費収入
まず、毎月の家賃、共益費収入。これはもちろん不動産収入となる。注意したいのは、収入の計上時期。家賃は翌月分を当月に受け取ることが多い。例えば、29年12月に今年1月分の家賃の振込があった場合、これは原則受け取った日で収益計上、すなわち29年分の収入となる。ただし、継続処理等の要件を満たせば、30年分の収入として処理することも可能。
・礼金、更新料
これらも不動産収入となる。このほか、名称の如何に関わらず、賃借人から受け取って返還を要しないものは、収入となる。
・敷金について
敷金を受け取った際、「敷金償却」、「敷引き」などの名目で賃借人に返還しないものは、受取り時の収入となる。
また、賃借人の退去時に敷金の一部を返還した場合、返還しなかった部分はその時点(返還しないことが確定した時点)での収入となる。つまり、敷金
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