先日も「NEM」の流出問題で話題となった仮想通貨。ビットコインの下落にも歯止めがかからない。不動産投資家の中にも、仮想通貨を保有している人がいるだろう。
この仮想通貨の取引で利益が出た場合、当然確定申告が必要になる。国税庁は、昨年8月末にタックスアンサーを公開。ビットコインを使用することにより生じる損益は「雑所得」に区分されるとした。
サラリーマン大家さんがビットコインなど仮想通貨の取引をしていれば、給与所得、不動産所得、雑所得を合算して申告しなければいけないことになる。
ビットコインの所得区分が注目されたのは、それによって税率が変わるからだ。株式投資などと同じく、分離課税の譲渡所得で税率20%との淡い期待もあったが、結局、雑所得となった。雑所得は総合課税の税率が適用されるので、全ての所得を合算した金額が課税所得金額となり、そこに税率を掛けて所得税額を計算する。つまり、最高税率の45%が適用される場合もあるということだ。
ところで、先程紹介したタックスアンサーには、次のように記載されている。
「ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得
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