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宅地建物取引業法法改正で宅地建物取引士誕生

不動産投資全般/イベント ニュース

2015/04/01 配信

平成26年6月25日に公布された宅地建物取引業法の改正が本日発効した。改正されるのは以下の7点。

・「宅地建物取引主任者」の名称が「宅地建物取引士」に変更(第2条第4号他)

・宅地建物取引士の欠格要件に「暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員,及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、以下同じ)」が追加された。(18条1項5号の3)

・同様に宅地建物取引業の欠格要件にも「暴力団員等」、「暴力団員等がその事業活動を支配する者」が追加された(5条1項3号の3,同8号の2)。宅地建物取引業の欠格要件については,申請者本人、法人の場合の役員、業者に設置される政令で定める使用人が対象となる。

・宅地建物取引士の業務処理の原則として、公正かつ誠実な業務処理,宅建業に関連する業務の関係者との連携が新たに定められた。(法15条・努力義務)

・宅地建物取引士の責務として、信用失墜行為の禁止、知識技能の向上が追加された。(法15条の2,15条の3,15条の3は努力義務)

・宅地建物取引業者の責務として,従業員教育が追加された。(31条の2・努力義務)

・重要事項説

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