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セットバックの不動産投資コラム・ニュース

【セットバック】

敷地前面の道路が4メートル未満の二項道路の場合、再建築の際には、道路の中心線から2メートルの線まで道路の境界線を後退(セットバック)させなければいけません。セットバックした部分は道路と見なされ、その部分に建物を建築することはできません。

日本では、そのルールそのものを指して、セットバックと呼ばれることがあります。また、セットバックを日本語でいうと、壁面後退となります。

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