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手付解除の不動産投資コラム・ニュース

【手付解除】

不動産売買の契約時等に、手付を交付することによって、後で契約を解除できるようにすることを手付解除という。 相手方が履行に着手するまでは、手付金を支払ったもの(買主や借主)は手付金を放棄し(手付流し)、相手方(売主や買主)は受け取った手付金の2倍を返却する(手付倍返し)ことで、契約を解除できる。

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