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接道義務の不動産投資コラム・ニュース

【接道義務(せつどうぎむ)】

接道義務(せつどうぎむ)とは、建築基準法第43条の規定により、建築物の敷地が、道路に2メートル(ないし3メートル)以上接しなければならないとする義務のことを指します。この義務を果たしていない土地に建てられた不動産は、「再建築不可」となります。そういう意味で、接道義務を果たしているか否かは、不動産の価値の大きな影響を与えるポイントといえるでしょう。

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