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入居者様の死について

大黒天人さん_画像 大黒天人さん 第22話 著者のプロフィールを見る

2015/12/26 掲載

今回は不動産賃貸業を行っていると必ず直面する「 入居者様の死 」についてお話したいと思います。

大家である以上、「 入居者様の死 」とは無縁ではありません。私は幸いなことに、自殺や事件に遭遇したことはありませんが、他人事ではないといつも思っています。

ところで、告知義務に関して、次のような判例があったと聞きました。

ある地域で凄惨な殺人事件がありました。その後、事件のことを知らずにその土地を購入した買主が、告知義務を果たさなかった事は違法だとして、土地の売買無効を求めました。

古い事件でしたが、有名な事件だったので、近所の人も覚えていました。そのため、告知義務を履行しなかった不動産業者・売主が悪いとして、「 売買契約の無効 」と「 かかった全ての費用を返還 」すべきという判決が出されました。

通常は、そんなに長い間、告知義務は発生しないので、この件は特殊だと思います。逆に考えれば、告知義務に関しては年数だけでなく、個別の事情によって異なるので、売る時も買う時も注意が必要ということです。

ただ、そうはいっても、告知義務に関しては明確な基準( =法律の明文化 )がないため、客付け業者さんによって対応が...

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プロフィール

■ 大黒天人(だいこくてんじん)さん

大黒天人さん

専業大家
岡山県在住
ブログ「大黒天人の不動産投資通信」

■ 経歴

□1977年生まれ

□1996年
当時ブームだった「たまごっち」を売って大金を手にする

□1998年
全額自己資金で神戸に2棟で8,000万円のアパートを買う
売主の大地主の会社を手伝いながら不動産投資の経験を積む

□2005年
大家業だけでは寂しいと思い、地元の企業に就職する

□2010年
ITエンジニアとして働いていた会社を退社、専業大家となる

■ 所有物件

戸建て 65棟
集合住宅 120室
テナントビル18室
駐車場 80台
未計画用地 2筆

※愛知県内の2DK×4棟が加わる予定

■ 心に残る師匠の教え5つ

1、自分でできないことはするな。

2、不動産所得は決して不労所得ではない。不動産所得=多能所得である。

3、平凡の皮をかぶった非凡であれ。

4、法律は弱い人間の味方をするのではなく、知っている人間の味方をする。そしてそれは、裁判でも同様である。

5、不動産投資の基本は、いかに物を安く購入して(仕込んで)高く売る(売却)ができるかによる。
そして、交渉事は三方良し(売主・買主・世間(業者・入居者))であること。
自分だけいいと思う人はすべからく失敗する。

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