2008年は不動産会社の破綻が相次いだ。不動産ファンドに物件を卸していた事業者や流動化事業などをメーンにしていた企業はことごとく経営の危機にさらされている。投資している不動産など情報開示が細かくなされ、収益還元法に基づいて運用しているため安定性の高い利回り投資商品といわれていたJ-REITでも初の破綻が出た。
そうした不動産ファンドに物件を組み込む際には不動産鑑定士にその物件の鑑定を依頼するが、「 これがあらかじめ鑑定価額を指定してくるケースがままあった 」 とある独立系投資顧問会社の社長は都心を中心としたミニ不動産バブルを振り返る。既にシナリオができていたのだ。不動産ファンドの登場前で言えば、抵当証券で似たようなことがあった。例えば宅地見込み地という概念がある。たとえ山林地帯でも、将来、宅地に変化していく土地だからと高く評価し、不当鑑定とされたケースだ。
そもそも鑑定結果というものは一つではない。ある不動産を、ある鑑定士が 1億円で評価額を付け、他の鑑定士が同じ不動産を 1億 1000万円で評価する。ただ、この程度の範疇ならば誤差として認められるだろうが、これが一方の評価額が 1億
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