Aさん夫婦は、共働きをしています。夫の年収は1,000万円、妻の年収は250万円です。 前年度ともに通院する機会が多く医療費が多額になっています。 夫が妻の分の医療費も支払っているのですが、妻は、自分の通院でかかった医療費は自分で確定申告をして税金を取り戻したいと言っています。
別々に医療費控除することは、お得なやり方なのでしょうか。
別々に医療費控除することは、お得なやり方なのでしょうか。
このケースでは、妻の医療費は夫の確定申告時に一括して控除したほうがお得です。 医療費控除は 「 本人または生計を一にする親族のために支払ったもの 」 が対象になります。共働きの場合、夫婦どちらか一方が世帯全体の医療費を支払っていれば、その人が一括して控除を受けることができます。
控除出来る金額は10万円を超える部分になります。2人で別々に受けるよりも1人で一括したほうが控除を多く受けることができるということになります。
例1)夫婦ともに医療費が15万円の場合
合計10万円の控除 || | → → → → → → 一括にすると 10万円多く 控除できます | 20万円 の控除 10万円 夫 | |
5万円 10万円 夫 | 5万円 10万円 妻 | ||
別々に控除した場合 | 一括で控除 |
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