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医療費控除の注意点 / 確定申告特集

辻・本郷税理士法人_画像 辻・本郷税理士法人 第5話 著者のプロフィールを見る

2008/2/18 掲載

%doc_title%の質問
医療費控除を受けようと領収書を集めています。対象になるものとならないものがあると聞きました。どのような点に注意すればよろしいのでしょうか。


%doc_title%の回答

  1. 薬局で購入したカゼ薬について
    医療費控除の対象になります。しかし、薬局では化粧品や日常雑貨も売っているため領収書には薬の名前などを記載しておくことが必要です。健康ドリンクなどは治療のためのものではないため、認められません。


  2. 通院時の電車、バス代等について
    医療費控除の対象になります。領収書がないため家計簿または、日付の入った診察券などに記録しておくことが必要です。タクシー代は電車、バスでの通院が困難な場合に認められます。


  3. 人間ドックにかかる費用について
    基本的に医療費控除の対象になりません。ただし、病気が発見され引き続き治療が必要と認められた場合は医療費控除の対象になります。


  4. 差額ベット代にかかる費用について
    基本的に医療費控除の対象になりません。個室の方が静かだからというような自己都合では認められません。ただし、治療の必要上個室を使ったという理由があれば認められます。その場合、医師に個室が必要だった理由を診断書で証明してもらいます。


  5. カイロプラクティック
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