相続人になれる人の範囲、法定相続で誰がどれだけ相続できるか教えてください。
相続人になれる人の範囲は、民法で定められており、これを法定相続人といいます。 法定相続人には、被相続人の配偶者 ( 配偶者相続人 ) と被相続人の血族関係者で一定のもの ( 血族相続人 ) に限られています。
1. 配偶者相続人
婚姻届がなされている配偶者は常に相続人となります。婚姻届がなされていない内縁の夫婦では、いくら長年連れ添っていても相続人にはなれません。
2. 血族相続人とその順位
相続人になれる血族関係者とその順位は次のように定められてます。
第1順位…被相続人の子などの直系卑属
第2順位…被相続人の父母、祖父母といった直系尊属
第3順位…被相続人の兄弟姉妹
血族相続人は、まず第 1順位の相続人から優先的に相続人となり、第 1順位の相続人が いなければ、第 2順位の血族関係者が相続人になり、第 2順位の相続人がいないときは、第 3順位の血族関係者が相続人となります。そして第 1順位から第 3順位までの相続人がいない場合には、配偶者が単独で相続することになります。
3. 代襲相続人
血族相続人のうち、被...
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