賃貸の用に供している不動産を所有していた父が亡くなりましたが、遺言もなく、現在その子3人で遺産分割協議中です。この不動産から生ずる所得は長男の名義で預金していますが、全額を長男が申告すべきでしょうか。
遺産分割が確定するまでは、各相続人がその法定相続分に応じて申告します。
共同相続財産について遺産分割が確定していない場合のその相続財産は、各共同相続人の共有に属するものとされていますから、その相続財産から生ずる所得は、各共同相続人にその相続分に応じて帰属するものと解されます。
したがって、遺産分割協議が整わないため、共同相続人のうちの特定の人が所得を管理しているような場合であっても、その人がその遺産を相続したわけではありませんので、その人に帰属しているとして申告をすることができず、遺産分割が確定するまでは、各相続人がその法定相続分に応じて申告することになります。
共同相続財産について遺産分割が確定していない場合のその相続財産は、各共同相続人の共有に属するものとされていますから、その相続財産から生ずる所得は、各共同相続人にその相続分に応じて帰属するものと解されます。
したがって、遺産分割協議が整わないため、共同相続人のうちの特定の人が所得を管理しているような場合であっても、その人がその遺産を相続したわけではありませんので、その人に帰属しているとして申告をすることができず、遺産分割が確定するまでは、各相続人がその法定相続分に応じて申告することになります。
●遺産にかかわる収入・支出
今回の例のように賃貸料などを、相続分に応じてその都度、各相続人に分配するのは、手間がかかりますので、被相続人の預金口座で管理するか、相続人の中に代表者が管理するなど、まとめて保管しておくのが良いでしょ...
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