先日父が亡くなり、亡き父の遺産について相続人間で分割協議を進めていますが遺言書が無いということもあり、なかなかまとまりそうにありません。このまま相続人間で分割協議がまとまらない場合、どうすればよいでしょうか?
遺産分割について、相続人間で協議ができないとき、あるいは協議してもまとまらないときは、家庭裁判所の 「 調停 」 か 「 審判 」 によって分割してもらうことができます。
1. 調停・審判の申立て方法
調停の申立ては、相続人の一人から、他の相続人全員を相手方として、他の相続人の住所地又は相続開始地を管轄する家庭裁判所にします。一方、審判の申立てならば被相続人の住所地の家庭裁判所にすることになりますが、いきなり審判を申立てても、家庭裁判所はなるべく円満な話合いによる解決を図るため、先に調停にまわすのが通常です。
調停の申立ては、家庭裁判所に備えてある用紙に必要事項を書き込めばよいだけですが、これを提出する際には、遺産目録、被相続人の除籍謄本、相続人の戸籍謄本などの資料を添付する必要があります。
2. 調停の進め方
調停は当事者間の話合いを助長して解決を図ろうとする制度です。通常、家事...
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