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申告期限までに財産分割が決まらないときは?

辻・本郷税理士法人_画像 辻・本郷税理士法人 第8話 著者のプロフィールを見る

2008/8/25 掲載

%doc_title%の質問
今年の2/10に父が亡くなり、現在遺産分割協議をすすめていますが、 相続税の申告期限である12/10までに遺産分割が決まらない場合、相続税の申告はどのように行うのでしょうか?


%doc_title%の回答
申告期限までに財産の分割が決まっていない場合は、その分割が決まっていない財産を共同相続人( または包括受遺者 ) が民法の規定による相続分 ( または包括遺贈の割合 ) により取得したものと仮定して相続税を計算します。



1. 相続税の計算にあたっての注意点


財産が未分割である場合には、相続税法の下記の規定の適用はありません。

  1. (1)配偶者に対する相続税額の軽減
  2. (2)農地等にかかわる相続税の納税猶予

なお、上記 (1) の規定は、相続税の申告期限から3年以内に分割された財産については適用があります。


2. 分割が確定した後の手続き


未分割であった財産が分割された場合には、その分割により相続税額等に変動が生じる相続人等は、下記 ( 図1 ) の区分により、それぞれに掲げる申告書を提出または更正の請求をすることができます。なお、この場合の更正の請求は、財産分割がされたことを知った日の翌日から4ヶ月以内にしなければなりません...

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