今のご時勢、家賃を上げたり、礼金をいただいたり、賃貸経営で収入を増やすことは簡単ではありません。ですから、お金を残すには「 出て行くお金 」を減らすことが大切です。
今回は、その中でも不動産経営における税金をいかに節約できるかについて、私が実践していることをお伝えします。知っているだけで確実にできるものもあるので、ぜひ試してみてください。
まずは、「 印紙税 」。「 不動産売買契約書 」・「 建築請負契約書 」においては、売買金額に応じて、印紙税額が上がります。この売買金額は原則として、消費税を除いた本体価格のことを指します。
書類に消費税込みの「 総額表示 」しか書かれていない場合は、この金額が「 売買価格 」とみなされて印紙税額が上がってしまいます。「 本体価格+消費税=総額表示 」というように、明確に書いておくことが大事です。
また、印紙税法上は、契約者双方が署名捺印した時点で、「 原本 」のみが課税対象となります。その際、両署名捺印者が連帯債務となるのですが、「 原本 」のみというところにポイントがあります。
「 売買契約書 」の場合、売主は売却後のことにあまり関心がない為、コピーでも了...
今回は、その中でも不動産経営における税金をいかに節約できるかについて、私が実践していることをお伝えします。知っているだけで確実にできるものもあるので、ぜひ試してみてください。
まずは、「 印紙税 」。「 不動産売買契約書 」・「 建築請負契約書 」においては、売買金額に応じて、印紙税額が上がります。この売買金額は原則として、消費税を除いた本体価格のことを指します。
書類に消費税込みの「 総額表示 」しか書かれていない場合は、この金額が「 売買価格 」とみなされて印紙税額が上がってしまいます。「 本体価格+消費税=総額表示 」というように、明確に書いておくことが大事です。
また、印紙税法上は、契約者双方が署名捺印した時点で、「 原本 」のみが課税対象となります。その際、両署名捺印者が連帯債務となるのですが、「 原本 」のみというところにポイントがあります。
「 売買契約書 」の場合、売主は売却後のことにあまり関心がない為、コピーでも了...
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