みなさん、こんにちは。元銀行マンの “ まきまき ” でございます。
すっかり師走真っ只中、毎日忙しい日々を過ごしていらっしゃることと存じます。
今回は、ちょっと融資付けのお話しとは異なるのですが、今回取り扱いしました金利引き下げによる返済負担の軽減案件についてお話したいと思います。
このご相談をいただいたとき、現状の銀行との約定条件 ( 金利・期間・返済額など ) を変更するのは、正直難しいだろうと感じていました。
と言いますのも、貸出条件の変更、これは銀行にとってはあまり前向きな話ではないからです。
たとえば、
すっかり師走真っ只中、毎日忙しい日々を過ごしていらっしゃることと存じます。
今回は、ちょっと融資付けのお話しとは異なるのですが、今回取り扱いしました金利引き下げによる返済負担の軽減案件についてお話したいと思います。
このご相談をいただいたとき、現状の銀行との約定条件 ( 金利・期間・返済額など ) を変更するのは、正直難しいだろうと感じていました。
と言いますのも、貸出条件の変更、これは銀行にとってはあまり前向きな話ではないからです。
たとえば、
- 貸出条件を変更するにも稟議決裁はじめ、新規の貸出案件1件と同様の、場合によってはそれ以上の手間暇がかかります。当然コストもかかることになります。ですが銀行にとっては、なんら収益がアップする話ではありません。
- また、毎月の返済額を軽減するため、貸出期間を変更 ( 長期化 ) した場合、銀行にとっては、貸出金の回収期間が現状より長くなる分、必要以上に貸出リスクも長期に渡ることになります。
- では、今回のような金利引き下げはといいますと、わざわざ金利引き下げの稟議をして、引き下げた分銀行は収益を
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