家賃と消費税のお話の続きです。
住宅家賃が当初から非課税ではなく、消費税導入3年後の平成3年に非課税になったことは既にお知らせしました。
そして、財務省が上記を説明する際に、以下のような【 旧建設省 住宅局長通達 】を提示したことも前回、述べました。
国交省HP:http://wwwkt.mlit.go.jp/notice/pdf/200905/00005142.pdf
「 民間賃貸住宅の家賃に係る消費税の非課税措置について 」
この通達の内容をわかりやすくすると、以下のようになります。
1) 税込みで10万3,000円の家賃は、10万1,500円にすること
2) 税込みで10万3,000円の家賃は、一旦10万円に下げ、不足の1,500円は、次の家賃更改時に不足の1,500円を調整すること。
繰り返しになりますが、こんな重要な文書が平成3年6月1日に発信されていたのです。
しかし、この局長通達の存在、現在の国交省の役人は知っているのでしょうか? 答えは皆さんのご想像通り。はい、知りませんでした。今も有効な内容であるにも関わらず、です。
そもそも、この通達は「 各関係業界団体の長 」にあてられたものなので...
住宅家賃が当初から非課税ではなく、消費税導入3年後の平成3年に非課税になったことは既にお知らせしました。
そして、財務省が上記を説明する際に、以下のような【 旧建設省 住宅局長通達 】を提示したことも前回、述べました。
国交省HP:http://wwwkt.mlit.go.jp/notice/pdf/200905/00005142.pdf
「 民間賃貸住宅の家賃に係る消費税の非課税措置について 」
この通達の内容をわかりやすくすると、以下のようになります。
1) 税込みで10万3,000円の家賃は、10万1,500円にすること
2) 税込みで10万3,000円の家賃は、一旦10万円に下げ、不足の1,500円は、次の家賃更改時に不足の1,500円を調整すること。
繰り返しになりますが、こんな重要な文書が平成3年6月1日に発信されていたのです。
しかし、この局長通達の存在、現在の国交省の役人は知っているのでしょうか? 答えは皆さんのご想像通り。はい、知りませんでした。今も有効な内容であるにも関わらず、です。
そもそも、この通達は「 各関係業界団体の長 」にあてられたものなので...
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