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請求額700万円超に対する認定額は150万円!? 損害賠償の「裁判所」の考え方

山村暢彦さん_画像 山村暢彦さん 第23話 著者のプロフィールを見る

2022/2/24 掲載

自ら大家としての経験も有する、不動産・相続トラブルに注力する弁護士の山村が、不動産トラブルを予防するために、実話を基にした解決事例をご紹介します。

1、補修工事費用を巡る訴訟トラブル

前回から、「 損害賠償額 」についての裁判所の傾向を説明しています。

参照:杜撰な業者のせいで生じた「 余計な費用 」は賠償請求できる?-賠償請求に関する裁判所の考え方-

建築瑕疵トラブルが生じた場合でも、訴訟費用、建築士費用等々を考えると訴訟まで行って請求するのは難しいという現実があります。また、前回お伝えしたように、裁判所は「 差額説 」という考え方を基本としています。

加えて、裁判所は「 確たる資料がある実損ベースの賠償 」を認める傾向にあります。この点について、具体例を見ていただこうと思います。



2、建築瑕疵の補修工事費用の請求はできる?!

まず、建築瑕疵によって補修工事費用を請求できるかどうかですが、一般論としては、「 できる 」ことが多いです。もっとも、この請求が認められるためには、「 建築瑕疵がある 」と原告の側で立証しなければなりません。

分かりやすく言いますと、裁判所の立証責任の制度上、建築瑕疵の被害を...

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プロフィール

山村暢彦さん

山村暢彦さんやまむらのぶひこ

弁護士
不動産投資家

不動産・相続の法務に精通した、スペシャリスト弁護士。不動産投資・空き家活用・相続対策などのセミナーで講師経験も多数有している。不動産・相続をテーマとしたFMラジオにも出演。

プロフィールの詳細を見る

経歴
  • 祖父母の代からの大家の家系に生まれる。
    古い借家で家賃滞納などのトラブルを経験し「不動産・相続」の悩みを解決したいという思いから弁護士を志す。
    自身でも築古戸建を購入し、大家業の経験を積むなど、弁護士の枠内に収まらない不動産の知識と経験を有する。

    多数の不動産会社の顧問弁護士を務めており、また、そのネットワークから建築・リフォーム会社、運送会社等の顧問先企業の数も増加している。
    昨今、「働き方改革」の反面、労働トラブルが増える中で、企業側の労働者問題の対応が増加しており、企業研修などでは「副業」について話す機会も増えている。

    趣味はウイスキー、読書、靴磨き。
    大勢でお酒を飲むのも好きだが、一人の時間を作り、頭の整理をする時間も好き。
    好きな言葉は、「運と縁」。

    山村法律事務所
    神奈川県横浜市中区本町3丁目24-2 ニュー本町ビル6階

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