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弁護士費用は請求できる?建築士の調査費用は?-「裁判所」の損害賠償の考え方-

山村暢彦さん_画像 山村暢彦さん 第25話 著者のプロフィールを見る

2022/3/22 掲載

自ら大家としての経験も有する、不動産・相続トラブルに注力する弁護士の山村が、不動産トラブルを予防するために、実話を基にした解決事例をご紹介します。

1、弁護士、建築士の専門家費用賠償できるかの問題

ここ数回は、「 損害賠償額 」についての裁判所の傾向を説明しています。損害賠償請求を行うにあたって多い質問に、「 裁判に勝てば、弁護士費用も相手から取れますか? 」というものがあります。

今回は、この問題について解説します。あわせて、建築瑕疵に関する裁判ではほぼ必須になる、「 建築士の調査費用 」についても紹介します。

2、裁判に勝てば、弁護士費用は取れるのか

(1)原則、弁護士費用は相手方に請求できない

原則として、特殊なものを除くと、裁判に勝ったからといって弁護士費用は相手方に請求できません。過去には債務不履行に基づく損害賠償請求事件において、明確に弁護士費用の請求を否定した判例も存在します( 最判昭和48年10月11日参照 )

(2)訴訟費用と弁護士費用の違い

誤解する概念として、「 訴訟費用 」というものがあります。これは裁判に勝てば相手から取ることができます。ただ、訴訟費用というのは、訴訟提起時に...

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プロフィール

山村暢彦さん

山村暢彦さんやまむらのぶひこ

弁護士
不動産投資家

不動産・相続の法務に精通した、スペシャリスト弁護士。不動産投資・空き家活用・相続対策などのセミナーで講師経験も多数有している。不動産・相続をテーマとしたFMラジオにも出演。

プロフィールの詳細を見る

経歴
  • 祖父母の代からの大家の家系に生まれる。
    古い借家で家賃滞納などのトラブルを経験し「不動産・相続」の悩みを解決したいという思いから弁護士を志す。
    自身でも築古戸建を購入し、大家業の経験を積むなど、弁護士の枠内に収まらない不動産の知識と経験を有する。

    多数の不動産会社の顧問弁護士を務めており、また、そのネットワークから建築・リフォーム会社、運送会社等の顧問先企業の数も増加している。
    昨今、「働き方改革」の反面、労働トラブルが増える中で、企業側の労働者問題の対応が増加しており、企業研修などでは「副業」について話す機会も増えている。

    趣味はウイスキー、読書、靴磨き。
    大勢でお酒を飲むのも好きだが、一人の時間を作り、頭の整理をする時間も好き。
    好きな言葉は、「運と縁」。

    山村法律事務所
    神奈川県横浜市中区本町3丁目24-2 ニュー本町ビル6階

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