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「融資特約」解除の方法を間違えて裁判で買主側が負けた事例

山村暢彦さん_画像 山村暢彦さん 第30話 著者のプロフィールを見る

2022/6/15 掲載

1、融資特約解除とは?!

今回は、融資特約解除の基本にして、一番トラブル化しやすい問題を取り扱います。

まず、基本的な融資特約の意味合いです。融資特約とは、一定の期間までに融資が下りない、またはおりない場合に備えて、無条件解約、白紙解約できる特約です。

例えば、「 ○月○日までにX銀行A支店の融資が不成立の場合、買主は本契約を白紙解除することができる 」といった条項です。

融資前提での不動産取引の場合、融資が下りるかわからない状況で不動産の決済に進まねばなりません。それでも、代金を支払えなければ「 債務不履行解除 」「 違約解除 」となり、売買契約どおりに、「 売買代金全額の支払い請求訴訟 」を提起されてもおかしくない状況に陥ります。

このような事態に備えて、融資特約によって、一定期間までは無条件解約できるように、買主保護の特約をつけて契約締結することがあります。

ちなみに買主保護の特約ですから、売主にとっては融資特約がない取引のほうが有利です。したがって、融資特約なしでも買えるような買主に優良不動産が集まっていく、なんて実務慣行もあるかもしれません。

2、融資特約解除する場合、誰にどのような連絡を...

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プロフィール

山村暢彦さん

山村暢彦さんやまむらのぶひこ

弁護士
不動産投資家

不動産・相続の法務に精通した、スペシャリスト弁護士。不動産投資・空き家活用・相続対策などのセミナーで講師経験も多数有している。不動産・相続をテーマとしたFMラジオにも出演。

プロフィールの詳細を見る

経歴
  • 祖父母の代からの大家の家系に生まれる。
    古い借家で家賃滞納などのトラブルを経験し「不動産・相続」の悩みを解決したいという思いから弁護士を志す。
    自身でも築古戸建を購入し、大家業の経験を積むなど、弁護士の枠内に収まらない不動産の知識と経験を有する。

    多数の不動産会社の顧問弁護士を務めており、また、そのネットワークから建築・リフォーム会社、運送会社等の顧問先企業の数も増加している。
    昨今、「働き方改革」の反面、労働トラブルが増える中で、企業側の労働者問題の対応が増加しており、企業研修などでは「副業」について話す機会も増えている。

    趣味はウイスキー、読書、靴磨き。
    大勢でお酒を飲むのも好きだが、一人の時間を作り、頭の整理をする時間も好き。
    好きな言葉は、「運と縁」。

    山村法律事務所
    神奈川県横浜市中区本町3丁目24-2 ニュー本町ビル6階

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