1、融資特約解除とは?!
今回は、融資特約解除の基本にして、一番トラブル化しやすい問題を取り扱います。
まず、基本的な融資特約の意味合いです。融資特約とは、一定の期間までに融資が下りない、またはおりない場合に備えて、無条件解約、白紙解約できる特約です。
例えば、「 ○月○日までにX銀行A支店の融資が不成立の場合、買主は本契約を白紙解除することができる 」といった条項です。
融資前提での不動産取引の場合、融資が下りるかわからない状況で不動産の決済に進まねばなりません。それでも、代金を支払えなければ「 債務不履行解除 」「 違約解除 」となり、売買契約どおりに、「 売買代金全額の支払い請求訴訟 」を提起されてもおかしくない状況に陥ります。
このような事態に備えて、融資特約によって、一定期間までは無条件解約できるように、買主保護の特約をつけて契約締結することがあります。
ちなみに買主保護の特約ですから、売主にとっては融資特約がない取引のほうが有利です。したがって、融資特約なしでも買えるような買主に優良不動産が集まっていく、なんて実務慣行もあるかもしれません。
2、融資特約解除する場合、誰にどのような連絡を...
今回は、融資特約解除の基本にして、一番トラブル化しやすい問題を取り扱います。
まず、基本的な融資特約の意味合いです。融資特約とは、一定の期間までに融資が下りない、またはおりない場合に備えて、無条件解約、白紙解約できる特約です。
例えば、「 ○月○日までにX銀行A支店の融資が不成立の場合、買主は本契約を白紙解除することができる 」といった条項です。
融資前提での不動産取引の場合、融資が下りるかわからない状況で不動産の決済に進まねばなりません。それでも、代金を支払えなければ「 債務不履行解除 」「 違約解除 」となり、売買契約どおりに、「 売買代金全額の支払い請求訴訟 」を提起されてもおかしくない状況に陥ります。
このような事態に備えて、融資特約によって、一定期間までは無条件解約できるように、買主保護の特約をつけて契約締結することがあります。
ちなみに買主保護の特約ですから、売主にとっては融資特約がない取引のほうが有利です。したがって、融資特約なしでも買えるような買主に優良不動産が集まっていく、なんて実務慣行もあるかもしれません。
2、融資特約解除する場合、誰にどのような連絡を...
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