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買主側の「ローン壊し」による融資特約解除はできる?「融資特約解除」に関する3つの裁判事例

山村暢彦さん_画像 山村暢彦さん 第32話 著者のプロフィールを見る

2022/7/12 掲載

1、買主の努力義務とは?!

前々回から、融資特約についての解除の問題点をご紹介しております。今回は、「 買主の努力義務 」についてです。

融資特約解除をするためには、「 融資がおりなかった 」ことが前提となります。しかし、買主側が必要書類等を期限までに提出していないために「 融資がおりなかった 」にもかかわらず、融資特約解除をするのは、違和感がありますよね?

法的には融資特約解除をするためには、買主ができるだけ努力したのに、「 融資がおりなかった 」といえる必要があり、買主の「 努力義務 」が必要だと言えます。

裁判例( 東京地判平16.8.12WL )も、次のように明示しています。

「 本件ローン特約に基づく解除が有効といえるためには、●銀行・・・が、買主に対する融資を断ったことについて、買主に帰責事由がないことが必要である

このように、買主側の意図的な「 ローン壊し 」がなされたような場合には、融資特約解除ができなくなります。では、個別の裁判例でどのようなことが、努力義務違反、買主に帰責性ありとされたのか、みていきましょう。

2.裁判例の結論は?!

1)努力義務違反の例1:保証人の変更

前掲の...

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プロフィール

山村暢彦さん

山村暢彦さんやまむらのぶひこ

弁護士
不動産投資家

不動産・相続の法務に精通した、スペシャリスト弁護士。不動産投資・空き家活用・相続対策などのセミナーで講師経験も多数有している。不動産・相続をテーマとしたFMラジオにも出演。

プロフィールの詳細を見る

経歴
  • 祖父母の代からの大家の家系に生まれる。
    古い借家で家賃滞納などのトラブルを経験し「不動産・相続」の悩みを解決したいという思いから弁護士を志す。
    自身でも築古戸建を購入し、大家業の経験を積むなど、弁護士の枠内に収まらない不動産の知識と経験を有する。

    多数の不動産会社の顧問弁護士を務めており、また、そのネットワークから建築・リフォーム会社、運送会社等の顧問先企業の数も増加している。
    昨今、「働き方改革」の反面、労働トラブルが増える中で、企業側の労働者問題の対応が増加しており、企業研修などでは「副業」について話す機会も増えている。

    趣味はウイスキー、読書、靴磨き。
    大勢でお酒を飲むのも好きだが、一人の時間を作り、頭の整理をする時間も好き。
    好きな言葉は、「運と縁」。

    山村法律事務所
    神奈川県横浜市中区本町3丁目24-2 ニュー本町ビル6階

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