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滞納されてもカギの変更、荷物の運び出しを絶対にやってはダメな理由ー自力救済禁止の原則とは何か?ー

山村暢彦さん_画像 山村暢彦さん 第34話 著者のプロフィールを見る

2022/8/9 掲載

1、放置された荷物を処分できないって理不尽?!

今回は、前回に引き続き大家さんの感じる理不尽なこと、「 家賃未納でも自力で追い出せない問題 」をご説明します。

参照:食い逃げと家賃滞納は何が違うのか?家賃滞納をしても警察に逮捕されない理不尽の理由

総括すると、「 自力救済禁止の原則 」というものが影響しており、「 家賃を滞納されても、鍵を変えて締め出すことはできない 」「 荷物を勝手に運び出して追い出せない 」なども、この自力救済禁止の原則が立ちはだかっているからです。

それどころか、「 賃借人の荷物を勝手に捨てる 」のは、窃盗ないし横領罪に、「 荷物を勝手に運び出す 」ことは、住居侵入罪および横領罪などになりかねませんので、本当にご注意ください。

2、家賃滞納しているので、仕返ししてやりたい!!

最近の大家の皆さんは、入居者が家賃を滞納しているからといって、①勝手に鍵を変えたり、②荷物を運び出したり、することは違法なことだとご存じかと思います。

ただ、まだ私が少年だったころ、近所のアパートから荷物、タンスや食器棚などが運び出されている現場をみかけたことがありますので、一昔前は実力行使をする大家さん...

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プロフィール

山村暢彦さん

山村暢彦さんやまむらのぶひこ

弁護士
不動産投資家

不動産・相続の法務に精通した、スペシャリスト弁護士。不動産投資・空き家活用・相続対策などのセミナーで講師経験も多数有している。不動産・相続をテーマとしたFMラジオにも出演。

プロフィールの詳細を見る

経歴
  • 祖父母の代からの大家の家系に生まれる。
    古い借家で家賃滞納などのトラブルを経験し「不動産・相続」の悩みを解決したいという思いから弁護士を志す。
    自身でも築古戸建を購入し、大家業の経験を積むなど、弁護士の枠内に収まらない不動産の知識と経験を有する。

    多数の不動産会社の顧問弁護士を務めており、また、そのネットワークから建築・リフォーム会社、運送会社等の顧問先企業の数も増加している。
    昨今、「働き方改革」の反面、労働トラブルが増える中で、企業側の労働者問題の対応が増加しており、企業研修などでは「副業」について話す機会も増えている。

    趣味はウイスキー、読書、靴磨き。
    大勢でお酒を飲むのも好きだが、一人の時間を作り、頭の整理をする時間も好き。
    好きな言葉は、「運と縁」。

    山村法律事務所
    神奈川県横浜市中区本町3丁目24-2 ニュー本町ビル6階

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