1、アパートの迷惑行為に基づく損害賠償請求
( 東京地判 平成29年12月1日 ウエストロー・ジャパン )
今回は、大家ではなく、近隣住民が迷惑行為によって「 もう住んでいられない! 」と引っ越した上で、トラブルを起こした人に迷惑行為に基づく慰謝料等を請求した事例です。
大家側と近隣住民では精神的慰謝料の判断等は異なるかとは思いますが、このレベルの迷惑行為だと裁判所でも損害賠償請求が認められるという参考になるかと思い、今回ご紹介いたします。
原告は新築分譲マンションの購入者で、被告は1カ月前にその階下の部屋を購入していた方でした。まず、迷惑行為の内容についてです。
①本件マンション内で周辺の部屋のドアを蹴って回る
②毎日夜中に大音量でダンスミュージックをかける
③本件マンションのコンシェルジュにヤモリを投げつける
④すれ違った住民に対して誰彼構わず罵声を浴びせる
上記のような異常行動を、少ないときでも月に一度、多い時には週に複数回といった頻度で繰り返していました。裁判例化するほどの迷惑行為ということで、かなりハードですね・・・。
①ドアを蹴って回るや、②大音量での騒音、④の誰彼構わず罵声というは比較的あり...
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