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階下住人の迷惑行為で転居した引っ越し費用と慰謝料請求が認められた事例

山村暢彦さん_画像 山村暢彦さん 第37話 著者のプロフィールを見る

2022/9/20 掲載


1、アパートの迷惑行為に基づく損害賠償請求
( 東京地判 平成29年12月1日 ウエストロー・ジャパン )

今回は、大家ではなく、近隣住民が迷惑行為によって「 もう住んでいられない! 」と引っ越した上で、トラブルを起こした人に迷惑行為に基づく慰謝料等を請求した事例です。

大家側と近隣住民では精神的慰謝料の判断等は異なるかとは思いますが、このレベルの迷惑行為だと裁判所でも損害賠償請求が認められるという参考になるかと思い、今回ご紹介いたします。

原告は新築分譲マンションの購入者で、被告は1カ月前にその階下の部屋を購入していた方でした。まず、迷惑行為の内容についてです。

①本件マンション内で周辺の部屋のドアを蹴って回る
②毎日夜中に大音量でダンスミュージックをかける
③本件マンションのコンシェルジュにヤモリを投げつける
④すれ違った住民に対して誰彼構わず罵声を浴びせる

上記のような異常行動を、少ないときでも月に一度、多い時には週に複数回といった頻度で繰り返していました。裁判例化するほどの迷惑行為ということで、かなりハードですね・・・。

①ドアを蹴って回るや、②大音量での騒音、④の誰彼構わず罵声というは比較的あり...

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プロフィール

山村暢彦さん

山村暢彦さんやまむらのぶひこ

弁護士
不動産投資家

不動産・相続の法務に精通した、スペシャリスト弁護士。不動産投資・空き家活用・相続対策などのセミナーで講師経験も多数有している。不動産・相続をテーマとしたFMラジオにも出演。

プロフィールの詳細を見る

経歴
  • 祖父母の代からの大家の家系に生まれる。
    古い借家で家賃滞納などのトラブルを経験し「不動産・相続」の悩みを解決したいという思いから弁護士を志す。
    自身でも築古戸建を購入し、大家業の経験を積むなど、弁護士の枠内に収まらない不動産の知識と経験を有する。

    多数の不動産会社の顧問弁護士を務めており、また、そのネットワークから建築・リフォーム会社、運送会社等の顧問先企業の数も増加している。
    昨今、「働き方改革」の反面、労働トラブルが増える中で、企業側の労働者問題の対応が増加しており、企業研修などでは「副業」について話す機会も増えている。

    趣味はウイスキー、読書、靴磨き。
    大勢でお酒を飲むのも好きだが、一人の時間を作り、頭の整理をする時間も好き。
    好きな言葉は、「運と縁」。

    山村法律事務所
    神奈川県横浜市中区本町3丁目24-2 ニュー本町ビル6階

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