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「所有者不明土地の利用の円滑化」で予想されるトラブルとは?実例からみる民法令和5年民法改正(2)

山村暢彦さん_画像 山村暢彦さん 第39話 著者のプロフィールを見る

2022/10/18 掲載

1、土地界隈は注目の令和5年民法改正

あまりニュース等では話題になっていませんが、令和5年4月に民法等の改正法の施行が決まっています。テーマは、「 所有者不明土地の利用の円滑化 」です。

権利関係が複雑になった土地を整理して、国土の円滑な利用を行っていこうという改正です。ややニッチな部分ですが不動産界隈で活動する方には、注目だといえます。

2、ライフライン設備設置・使用権の創設

他の土地に設備を設置しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付を受けることができない土地の所有者は、必要な範囲内で、他の土地に設備を設置する権利を有することが明文化されました( 新民法213条の2第1項 )。

これらの典型的なライフラインに加えて、インターネット等の設備もこの権利によって隣地等に設備設置が可能です。

実務的には、新しく隣地に設備を設置してくれという要望はさすがに多くないですが、上下水設備が隣地を横断している状態で購入したところ、隣地の方から工事の際に撤去工事をしてくれなどと言われる事態が多かったです。

では、この規定が創設されたからと、トラブルが皆無になるかというと、残念ながらそうはな...

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プロフィール

山村暢彦さん

山村暢彦さんやまむらのぶひこ

弁護士
不動産投資家

不動産・相続の法務に精通した、スペシャリスト弁護士。不動産投資・空き家活用・相続対策などのセミナーで講師経験も多数有している。不動産・相続をテーマとしたFMラジオにも出演。

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経歴
  • 祖父母の代からの大家の家系に生まれる。
    古い借家で家賃滞納などのトラブルを経験し「不動産・相続」の悩みを解決したいという思いから弁護士を志す。
    自身でも築古戸建を購入し、大家業の経験を積むなど、弁護士の枠内に収まらない不動産の知識と経験を有する。

    多数の不動産会社の顧問弁護士を務めており、また、そのネットワークから建築・リフォーム会社、運送会社等の顧問先企業の数も増加している。
    昨今、「働き方改革」の反面、労働トラブルが増える中で、企業側の労働者問題の対応が増加しており、企業研修などでは「副業」について話す機会も増えている。

    趣味はウイスキー、読書、靴磨き。
    大勢でお酒を飲むのも好きだが、一人の時間を作り、頭の整理をする時間も好き。
    好きな言葉は、「運と縁」。

    山村法律事務所
    神奈川県横浜市中区本町3丁目24-2 ニュー本町ビル6階

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