1、令和5年( 2023年 )4月の民法改正
今回ご説明する「 所有者不明土地管理制度 」は、従来の解決方法に+αとして加わるような形の制度です。前回の記事と併せてお読みいただけると幸いです。
参照:「所有者不明土地の利用の円滑化」で予想されるトラブルとは?実例からみる民法令和5年民法改正(2)
参照:所有者不明の空き家・空き地問題に対する従来の対応法。実例からみる民法令和5年民法改正(3)その1
令和5年改正のテーマとしては、「 所有者不明土地の利用の円滑化 」をあげていますから、不動産界隈に与える影響は大きいですね。私も令和5年改正の条文とにらめっこする日々がまだまだ続いております。
2、従来の方法の問題点
前回の記事で、「 空き地・空き家 」について裁判所を通して「 中立的な代理人 」を選任してもらい、その「 中立的な代理人 」との間で、
- ① 境界確定測量の手続を行う
- ② 通行・掘削承諾をもらう
- ③ 土地の売買または時効取得の主張
を行って、問題を解決していくというお話をしました。
具体的には、本当に行方不明・所在不明な方が所有者の場合は「 不在者財産管理人 」を、相続した全員が
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