今回は、賃料不払い・立ち退き請求の対応方法の第3回です。ようやく裁判所利用の話に入っていきたいと思います。
一般的に賃料不払い・立ち退き請求の話になると、「 立ち退き請求訴訟 」ありきでのコラムが多いかなと思い、そこに至るまでの選択肢や、弁護士なしで裁判所利用する方法を紹介したいなと思ったのが、このシリーズを書こうと思ったきっかけです。
なぜなら、「 裁判 」について馴染みのない方が多数派だからです。実は裁判は一般的な印象のとおり時間がかかることに加えて、「 最終的に判決でできること 」は少ないです。
訴状において相手に最終的にやってほしい事柄を、専門用語で「 請求の趣旨 」といったりします。誤解をおそれずに言えば、本コラムに関連するところだと、「 退去して建物を明け渡せ 」か「( 賃料等 )金銭を支払え 」の二つがメインです。
立ち退き関係に限らずとも、訴訟で出せる判決の種類は、お金やモノを引き渡せと請求する「 給付判決 」がかなりの数を占めるといって差し支えないでしょう。
そして、賃料不払い・立ち退き請求にて裁判所を利用する場合、「 賃料請求を...
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