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「新築工事の差し止め」はありえる? 保全処分と仮処分。困ったときに裁判所でできることって?!その4

山村暢彦さん_画像 山村暢彦さん 第53話 著者のプロフィールを見る

2023/5/23 掲載

さて、前回に続いて、「 裁判所で解決できること 」シリーズをお届けします。

前回は、裁判前に金銭債権の回収先財産を確保する「 仮差押え 」手続きについてお話ししました。今回は、金銭以外の保全処分「 仮処分 」の中でも大家さんに関連しそうな手続きを概説していきます。

参照:保全処分と仮差押えってどうやるの? 困った時に裁判所でできること、その3

■ 保全処分:仮処分とは何か?

仮処分とは、「 金銭債権以外に、裁判を待っていると裁判の意味がなくなってしまうような状態のときに行う保全処分 」というものです。正直、具体例でみていかないと全くイメージしにくいと思います。

では、どんなものがあるかというと、たとえば、所有権に基づき登記移転請求訴訟を提起したいが、その間に不動産を第三者に売却されてしまうことに備えるというケースです。この場合、「 処分禁止 」の仮処分という手続きが考えられます。

また、クレーマー被害が過剰である場合に、「 架電禁止・面談禁止 」の仮処分命令を出してもらい、店舗や個人へのクレーマーからの電話や来店を阻止するという手続きもあります。

加えて、最近はSNSなどの誹謗中傷に対して、その名誉...

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プロフィール

山村暢彦さん

山村暢彦さんやまむらのぶひこ

弁護士
不動産投資家

不動産・相続の法務に精通した、スペシャリスト弁護士。不動産投資・空き家活用・相続対策などのセミナーで講師経験も多数有している。不動産・相続をテーマとしたFMラジオにも出演。

プロフィールの詳細を見る

経歴
  • 祖父母の代からの大家の家系に生まれる。
    古い借家で家賃滞納などのトラブルを経験し「不動産・相続」の悩みを解決したいという思いから弁護士を志す。
    自身でも築古戸建を購入し、大家業の経験を積むなど、弁護士の枠内に収まらない不動産の知識と経験を有する。

    多数の不動産会社の顧問弁護士を務めており、また、そのネットワークから建築・リフォーム会社、運送会社等の顧問先企業の数も増加している。
    昨今、「働き方改革」の反面、労働トラブルが増える中で、企業側の労働者問題の対応が増加しており、企業研修などでは「副業」について話す機会も増えている。

    趣味はウイスキー、読書、靴磨き。
    大勢でお酒を飲むのも好きだが、一人の時間を作り、頭の整理をする時間も好き。
    好きな言葉は、「運と縁」。

    山村法律事務所
    神奈川県横浜市中区本町3丁目24-2 ニュー本町ビル6階

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