無鉄筋の基礎には太いヒビが入り、床下には深さ15センチの水面が広がる異様な状態。欠陥だらけのアパートを買ってしまった新米大家が、売主を相手どって裁判を起こした話の続きです。
端的にいうと、私の主張はこう。
「 アパートに基礎がなくって、コンクリートもヒビだらけなんだから、瑕疵に決まっているでしょう? 修繕にかかったお金を払ってください! 」
すると売主( の弁護士 )はこういいました。
「 当時の建築基準法のどこにも、原告が指摘する瑕疵に関する記載がありません。だから、これらは当時の基準法に照らして適法なんです。ということで、瑕疵には当たりません! 」
それを聞いた裁判官は私にこういいました。
「 よしゆきさん、アパートの床下が瑕疵だったというなら、建築基準法で築古の木造アパートの床下がどうあるべきかを示した内容を調べて、報告してくださいね 」
裁判には「 原告に証明責任がある 」のです・・・。私は考え抜いた末に、以下のロジックで勝負することにしました。
建築基準法で適法ならば、瑕疵担保責任を問えないというのはオカシイでしょう!?(;゚Д゚)
例えば、建築基準法で問題のない建物で、パイプが壊れて水漏れし...
端的にいうと、私の主張はこう。
「 アパートに基礎がなくって、コンクリートもヒビだらけなんだから、瑕疵に決まっているでしょう? 修繕にかかったお金を払ってください! 」
すると売主( の弁護士 )はこういいました。
「 当時の建築基準法のどこにも、原告が指摘する瑕疵に関する記載がありません。だから、これらは当時の基準法に照らして適法なんです。ということで、瑕疵には当たりません! 」
それを聞いた裁判官は私にこういいました。
「 よしゆきさん、アパートの床下が瑕疵だったというなら、建築基準法で築古の木造アパートの床下がどうあるべきかを示した内容を調べて、報告してくださいね 」
裁判には「 原告に証明責任がある 」のです・・・。私は考え抜いた末に、以下のロジックで勝負することにしました。
建築基準法で適法ならば、瑕疵担保責任を問えないというのはオカシイでしょう!?(;゚Д゚)
例えば、建築基準法で問題のない建物で、パイプが壊れて水漏れし...
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